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有給休暇取得が義務化!取得率の改善や管理方法について

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有給休暇は2019年の働き方働き方改革関連法案により、年間5日の取得が義務付けられるようになりました。また、有給取得率の向上は企業の生産性に関わるといわれており、これまで以上に重要性が高まっています。
今回は、有給休暇取得の義務化による影響や、有給の管理方法、有給休暇を取得しやすい環境を作る方法について解説します。有給取得率を向上させ、組織改善にお役立てください。

有給休暇の義務化により罰則が追加

2019年に働き方改革関連法案が施行され、年間10日以上の有給休暇が付与される従業員は、年5日の有給休暇を取得することが義務付けられました。
この内容に反する場合、使用者は30万円以下の罰金が課せられます。そのため、今後は企業側で有給休暇を適切に取得させるよう管理体制を整えることが重要です。
なお有給は平成31年から令和元年の1年間で、取得率は56.3%でした。取得率は過去最高ではあるものの、まだまだ取得率は低いといえる状態です。

参考:厚生労働省 令和2年就労条件総合調査 結果の概況

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有休休暇とは

有給休暇は正式には年次有給休暇といい、賃金が発生する休暇のことです。ここでは有給休暇取得の条件や計算方法など、実際どのようなものなのか、具体的に説明します。

有給休暇取得の条件

有給休暇取得の条件は、以下2つの条件が定められています。
・勤務開始から6ヶ月以上継続で勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること
これは正社員だけではなく、パートやアルバイトも対象です。正社員の場合は、最初に条件を満たしたときに10日間の有給休暇が与えられ、その後は継続勤務が続くほど、付与日数も増えていきます。
アルバイトやパートタイムの場合でも、上記を満たすと有給休暇が付与される点は同様です。ただし、正社員よりも勤務している日数が少ない場合、所定労働日数がどの程度かによって付与される日数が変わります。そのため、正社員よりも取得可能日数が少なくなることが一般的です。

有給休暇の計算方法

有給休暇は正社員の場合、条件を満たしていれば、6ヶ月目の段階で10日の有給休暇が付与され、その後1年6ヶ月後に11日、2年6ヶ月で12日の有給が与えられます。その後1年ごとに2日ずつ増加し、最大で20日間が上限です。
パートタイムやアルバイトの場合、1年間に217日以上労働している場合は正社員と同じ日数が付与されます。しかし、それよりも少ない場合は、労働日数に応じて徐々に取得できる有給休暇の日数は少なくなります。
たとえば1年間に48〜72日の労働日数の場合は、6ヶ月目に1日、1年6ヶ月目に2日、4年6ヶ月目に3日与えられ、3日が上限の日数です。

有給休暇の管理方法

有給休暇は2019年の働き方改革により、適切な管理が求められるようになりました。実際どのように管理すればよいか、ポイントを解説します。

有給休暇管理簿を作る

有給管理のために、年次有給休暇管理簿を労働者ごとに作成しなければいけません。このことは労働基準法施行規則第24条の7に規定されています。この管理簿には具体的には、以下のことを記載しまとめておきます。
・有給休暇を付与した日
・付与した有給休暇の日数
・有給休暇の取得日
・有給休暇の時季指定した日
この管理簿は有給が取得満了から5年間保存しなければいけません。

参考:厚生労働省 ○労働基準法施行規則

有給休暇5日の取得義務を守る

上述したように、有給休暇は最低でも5日取得させる義務が、会社側に発生します。この義務を守らない場合は罰則もあるため、5日以下になりそうな社員は、計画付与制度を使って適切に取得させなければいけません。
また、社員が有給を希望する場合は、原則として労働者の希望を尊重する必要があります。ただし、会社事業の運営に支障が出る場合には、時季変更権を適用可能です。しかし、この権利の適用には条件があり、適用できない場合もあります。

就業規則への記載が状況に応じて必要

有給休暇については、状況に応じて就業規則に記載し、適切な手続きをする必要があります。たとえば、有給休暇の計画的付与を行う場合や、時間単位での有給取得を規定する場合です。
この場合は労使協定を結び、就業規則にも定めている必要があります。

時季変更権の使用は慎重に

社員が申請する有給休暇が会社の業務に支障をきたす場合、時季変更権が適用できます。しかし、無条件で適用できるわけではありません。「客観的に業務に支障をきたすことが明らかな場合」と「できる限り、取得にできるよう会社側で配慮する」という2点が当てはまっている必要があります。

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有給休暇を取りやすくするには

有給休暇を取りやすくするためには、会社の環境作りも大切です。また、有給の取得率を上げることは社員の満足度や定着率の向上にもつながります。ここでは、有給休暇を取得しやすくするための方法について紹介します。

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与とは、企業側で有給取得を会社側で取得日を決められる制度です。有給休暇を取得しにくい理由として、「人手不足で休みにくい」という理由が挙げられており、そのような場合に有給休暇の計画的付与は効果的です。
ただし、上述したように、有給休暇の計画的付与は労使協定を結び、就業規則にも記載されている必要があります。

企業の環境が生産性を下げている可能性

有給を取得できていない原因として、会社の環境や制度の問題が挙げられるでしょう。しかしその場で有給を義務化しただけでは、社内環境の改善にはつながりません。
たとえば、会社で長時間労働が日常で行われている状態になっている場合、モチベーションの低下や、離職率が増加により、生産性が低下してしまいます。また、有給を取得しても、結果として労働時間が変わらない場合もあるでしょう。そのような場合、有給休暇を取得させても社内環境の改善にはつながりません。
このような場合はまず有給を無理なく取得できる社内環境を整える必要があります。

有給取得のための福利厚生を整える

有給休暇取得のために、福利厚生を整える方法も効果的です。具体的には、株式会社リクルートキャリアのアニバーサリー休暇が挙げられます。
アニバーサリー休暇は誕生日や結婚記念日に有給取得を促す制度で、連続した4営業日以上の有給休暇を取得すると、6万円の手当がもらえます。福利厚生として、制度を整えることで、有給休暇の取得率は上がるでしょう。

まとめ

有給取得は義務化され、違反時に罰金が課されるため、有給取得を促す必要性はこれまで以上に高まっています。また、有給取得率を上げることは、社員の満足度を向上させ、離職率を下げるためにも効果的です。
ただし、有給取得がしにくい原因は会社の環境の問題が関わっている可能性があります。有給をはじめとして、働きやすい環境を作るためには、会社の課題を適切に把握することが大切です。
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