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試用期間とは?試用期間中に解雇できるの?トラブル回避のための対応を正しく理解する

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新しい人材の採用はコスト、労力、業績を考えると慎重に進めたいものです。そのため、ほとんどの会社では採用後に試用期間を設けています。
この試用期間中に、この会社にこの人材は合わないかも・・・という評価が出てしまった場合、採用することを取りやめることはできるのでしょうか?
試用期間に関する会社側の不安要素について、今回は解説します。

試用期間とは

試用期間とは、採用者に実際に業務をしてもらいながら、能力、周囲とのコミュニケーション、会社風土との親和性などを確認し、本当に採用するかどうかを判断するためのお試し期間のことです。
特に、スピーディな採用活動が進められる中途採用では、「会社として」「組織として」の適性を見極めるのは困難です。この部分をカバーして、ミスマッチを防止する役割を持っています。1〜3ヶ月の設定が多いようです。

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試用期間中に解雇できるのか?

この試用期間中に適性を見出すことができなかった場合、採用を取りやめて、解雇することはできるのでしょうか?

試用期間中の契約について

試用期間中の労働契約は、「解約権留保付労働契約」とみなされ、会社側から雇用契約を解除できる権利を持っています。
試用期間開始後14日間は即時解雇が可能です。
14日以降は30日前に解雇予告通知を作成、または解雇手当の支払いが必要です。
これらは労働基準法の20条の1項、2項にて定められていて、これらの条件は労働契約書の書面上に詳細を記載し、事前に採用者にしっかりと説明することが大切です。
本採用後よりも、試用期間中の方が解雇事由を広くして解雇することが可能ですが、企業都合による一方的な解雇はできません。

参考:厚生労働省・リーフレットシリーズ労基法20条

解雇に必要なもの

解雇に踏み切る際に必要となるものは以下の通りです。

・就業規則に「労働契約書で試用期間での雇用契約であること」「試用期間中の解雇事由」が明記されていること。

・期間開始から14日を過ぎている場合は、解雇予告の通知、予告が遅れた場合は解雇予告手当の支払い用意。

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試用期間中の解雇が認められるケース

では、実際にどのようなケースだと、試用期間中の解雇が認められるのでしょうか?

経歴詐称

重大な経歴詐称と判断される場合は「学歴」「職歴」「犯罪歴」などです。また、採用に関わる応募書類や面接での報告において、取得資格、免許などの虚偽があった場合も該当することがあります。いずれも業務に支障をきたすようであれば、解雇が認められる場合があります。

問題行動・協調性の欠如

試用期間中での勤務態度も解雇事由として認められる場合があります。
欠勤・遅刻・早退が多いという規律を守らず、周囲にも負担をかけてしまうような行動は勤務態度の悪さ、という点でわかりやすく妥当性も高くなります。
ただし、1〜2度程度の欠勤、遅刻や、その時期に限っての体調不良や通院、家庭事情などのやむを得ない事情がある場合は、解雇を認められにくくなります。

周囲とトラブルを起こし協調性のない態度や上司の指示・指導に従わない、反発するというものも解雇事由として正当性が高くなります。

大切なことは、こういった問題行動がきちんとデータとして残っているか、ということです。採用者の良さを引き出し伸ばす時のことも考え、試用期間中の採用者の活動状況は記録として残しておくのが良いでしょう。

指導しても改善が期待できない

試用期間中は周囲との協調性や規則を守って勤務ができるか、を確認することと、そもそも職務に対しての遂行能力の有無を確認するために設けられるものです。
仕事に対しての成績不良、能力不足に加え、職場にて適切な指導や教育を実施しても改善の期待ができない場合も解雇が認められる場合があります。
ただし、この場合ですが、指導・教育がきちんとされているかが重要で、本採用拒否のために、単に能力不足だけを事由としても認められません。

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試用期間中の解雇の流れと注意点

解雇手続きの流れ

試用期間中とはいえ、解雇を行うという点では通常の解雇と大きく変わりません。
会社側の義務についても、労働基準法89条の「解雇事由は就業規則に必ず記載しなくてはならない、22条の「労働者からの解雇証明の請求には必ず応じなくてはならない」という部分は通常のものと変わりません。例外部分もありますが、基本的には試用期間中も解雇に関しては通常勤務者と同じように対象と考え、通常の解雇手順と同じように書面による告知や説明機会の設定、法的な注意点の確認などを進めていくと良いでしょう。

試用期間中ならでは例外

解雇に関し、試用期間中ならではの例外が「試用期間開始から14日以内の場合に限り、事前の予告なしでの解雇可能」というものです。採用時のルールの一つとして、この14日を迎える前に採用者を受け入れている部署・担当者に状況を確認する機会を設けることを定例としておくのが良いでしょ

トラブル回避のために注意すべきこと

試用期間中は「解約権留保付労働契約」のため、通常よりも解雇への縛りは低めではありますが、その分、雇用側、採用側でトラブルも生じやすい傾向があります。
採用者とのやりとりに関しては記録を残す、書面やりとりも内容証明などを利用するということも考えておきましょう。
最近では採用者側が突然に休み始め、以降、解雇するにも連絡がつかず対処に困る会社も多いようです。こういった場合は、内容証明郵便を利用し、会社側の働きかけが適性であったことを残していきましょう。

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まとめ

今回は試用期間中の解雇について解説しました。会社側の一方的な理由の押し付けでは通らない問題です。採用後のトラブル回避も考え、日頃の就業規則や社内、部署内でのルールの整備、教育の体制などを整えておくことが大切ですね。


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HRコラム編集部

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