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請負契約とは?委任契約との違いとメリット・デメリットをわかりやすく解説

2024.11.11 その他

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請負契約は会社の業務を外部に委託し、成果物の完成に対して報酬を支払うという契約方法です。請負契約は業務委託契約の一種で、アウトソーシング時の契約方法として利用されますが、どのような契約なのか、その性質を理解しておかなければトラブルの原因にもなります。
ここでは請負契約とはどのようなものか、特徴や具体的な契約書の作り方まで解説します。請負契約を結ぶ際の参考にしてください。

請負契約とは

会社で業務を第三者に対して委託する場合、請負契約と委任契約のどちらかが選択肢です。ここでは請負契約とはどのようなものか、委任契約との違いを解説します。

請負契約の定義

請負契約とは、発注者が依頼した仕事の完成を依頼し、受注者がその仕事を完成させた結果に対して報酬を支払うという契約です。契約時には成果物がなく、契約後に業務をはじめ、結果としての成果物などを納品して完了します。
代表的には、建築業界での契約が多くあげられます。なお、建築のように形がはっきりあるものだけではなく、形のない仕事も請負契約の対象内です。

参考:国土交通省「請負契約とその規律」

委任契約との違い

請負契約と委任契約は一見すると似たように思えますが、大きな違いは結果に対して責任が発生するかどうかです。
委任契約とは発注された業務を「行為の遂行」することを取り交わす契約です。弁護士への相談などが委任契約の例として挙げられるでしょう。なお委任契約の場合は、法律行為を対象にしており、法律行為以外のものは、準委任契約と呼ばれます。
請負契約の場合、仕事完了後、成果物になんらかの問題が発生した場合、修繕や損賠賠償の支払いをしなければいけません。
請負契約が主となる建築業界での契約の場合、完成した建築物に問題がある場合、購入した側の損失が非常に大きいです。このことを考えれば損害賠償や修繕についてイメージしやすいでしょう。
業務委任契約の場合、仕事の遂行には責任がありますが、仕事の結果に対して責任を負うことはありません。相談者は弁護士は相談に対してお金を支払い、弁護士は相談者がどうなるのかについては一切責任を負いません。

業務委託契約との違い

業務委託契約とは、法律上の定義はなく、請負契約と委任契約を総称した言葉です。

メリット

発注側の請負契約のメリットは、コストや業務にかける負担を少なく済ませられることです。発注側の社員に必要なスキルや知識を持った人材がいない場合には、教育コストなどを抑えられ、費用負担も少なく済ませられます。
受注側のメリットは、業務の進め方の自由度が高い点です。成果物に対して責任を負い、業務の進め方は契約の範囲内で、受注側の自由に進められます。

デメリット

発注側の請負契約のデメリットは、発注すると発注側には指示を出せず、委ねるしかない点です。業務の遂行方法はわからず、社内の知見にはなりません。また、契約時点では成果物ができていないため、成果物が期日に間に合わないなど損失を被るリスクがあります。また、請負契約にもかかわらず、指示を詳細に出すと偽装契約となり、懲罰の対象になるリスクもあります。
受注側のデメリットは、成果物がなければ報酬が手に入らず、なんらかの問題があれば、修繕や損害賠償のリスクがある点です。そのため、受注側は発注側が求める成果物を提供し、責任を持って業務を進めなければいけません。

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請負契約書の作成方法

請負契約は、適切な内容を盛り込んでおかなければトラブルの原因になる可能性があります。場合によっては偽装請負に該当し罰則の対象にもなりかねません。ここではどのように請負契約書を作成するのか、解説します。

契約金額に応じた印紙税が必要

請負契約書を作る場合、契約金額に応じた印紙税を納めなければいけません。法律上課税文書として扱われるためです。継続契約の場合は、文書の扱いが変わり、印紙税の金額が変わります。委任文書の場合は契約内容にかかわらず、印紙税は発生しません。

2通以上作成し、発注者と受注者がそれぞれ割り印を押す必要があります。
参考:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」

支払い方法とタイミングを明記する

請負契約では支払い方法と支払うタイミングを明記しなければいけません。成果物の納期が明確であれば、契約書に納期や支払いの日付を明記します。また、納品までの期日も具体的に明記しておかなければいけません。納期に間に合わなかった場合について、どのようにするのかも、記載しておきます。

納入方法と検修基準を明記する

請負契約の場合、納入方法や納品後の確認について、記載しましょう。一般的には発注者の確認完了の通知をもって成果物の引き渡しが完了するとされるケースが多いです。成果物の内容や数量など、具体的に記載しておきます。

瑕疵担保責任を明記する

瑕疵担保責任は、請負契約で納品した成果物が契約内容と適合しない場合に、受注者が責任を負う責任です。瑕疵担保責任を明記しておくことで、納品した成果物に不備がある場合、受注者に直してもらうことができます。
2020年4月から「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」と名称変更されましたが、意味は変わりません。

契約解除について定めておく

契約違反など、双方の信頼関係を損なう事態が起きた場合に、契約解除の条件を明記すると、途中の契約解除が可能です。契約解除は予告なしに解除できるか、解除までの期間を定めた催告が必要か明記します。

成果物の権利を明確にする

成果物が知的財産権が関わるものの場合、成果物の権利が誰にあるのか記載しておく必要があります。一般的には、受注者が発注者に対して、権利を譲渡するケースが多いです。

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請負契約で債務不履行があった場合の対処法

請負契約は成果物がない状態での契約になるため、発注者は、期日までに納品されない、求める品質に達していないなど、債務不履行になるリスクがあります。ここでは債務不履行があった場合にどのように対処するか解説します。

契約解除

契約解除は、債務不履行や信頼関係を損なう問題があった場合などに、実行可能です。ただし、契約解除をする場合、どのような場合に可能になるのか、契約書に明記しておく必要があります。

損害賠償

損害賠償は債務不履行になった場合に請求できます。ただし、実際に損害が発生していたことを立証しなければ、損害賠償を請求できません。受注者の場合は、金額の上限についても明記しておくと、損害賠償での金額負担がある程度まで制限できます。

やむをえない場合は債務不履行に該当しない

債務不履行の場合、発注者は契約書に記載した内容に応じて、契約解除や損害賠償などの措置が取れます。ただし、天変地異などやむをえない理由の場合は債務不履行にはなりません。

請負契約のまとめ

請負契約は業務委託契約の一種で、成果物の納品を適切にすれば自由に業務を進められる契約です。ただし、成果物に対して責任を負う必要があり、成果物に問題があった場合には、修繕や損害賠償の可能性もあります。
契約書には、適切な内容を盛り込んでおかなければ、トラブルの原因にもなりかねません。請負契約書を作成する際には、適切な内容を盛り込み、双方合意できる請負契約を行いましょう。


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