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サボタージュとは?起きた場合の対策や予防方法

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日本では「サボる」と表現されるサボタージュですが、実際の意味はサボるとは異なります。そのため、サボタージュを間違った使い方をしている人もいるのではないでしょうか。
今回はサボタージュとは何か、種類や予防方法、対策方法まで解説します。サボタージュの語源や意味が詳しく知りたい方は参考にしてください。

サボタージュとは

サボタージュは「サボる」の語源ですが、実際の意味はサボるとは異なります。ここでは実際にサボタージュとはどのような意味なのか、解説します。

争議行為の一種

サボタージュはフランス語で、破壊行為を意味します。産業革命で無くした労働者が機械を破壊したということから、争議行為の一種として、この言葉は使われ始めました。

サボるとの違い

サボタージュは労働争議を目的にして行います。争議行為とは、労働条件や労働に関して不満がある労働者が主張を実現するために労働を妨げる行為です。サボタージュの場合は、何らかの破壊行為を伴い、労働量の質や量を低下させます。
その一方でサボるは義務としてするべき労働を行わず、怠けるという意味合いがあります。日本ではもともと使われていた意味でサボタージュという言葉を使うことはあまりありません。
広義では労働者が集結して、労働生産性を意図的に下げる行為もサボタージュの一種ですが、個人で行うサボりは本来のサボタージュの意味には含まれません。

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サボタージュの種類

サボタージュは大まかに3つの種類に分かれます。ここでは実際にどのようなものがあるか、解説します。

積極的サボタージュ

積極的サボタージュとは、労働に必要な機械や商品を破壊・毀損を行い、組織の業務を直接妨害する行為です。故意に不良品を作ることもサボタージュに含まれます。

争議行為は内容によっては容認されるものですが、この積極的サボタージュでは、会社の財産権を侵害するため、正当性が認められないケースがほとんどです。

開口サボタージュ

開口サボタージュとは、会社の悪評を周囲にいいふらし、顧客や取引先への印象を損なわせる行為です。この行為は営業妨害とみなされるため、争議行為としての正当性は認められません。

消極的サボタージュ

消極的サボタージュは労働者が団結し、作業効率を意図的に下げる行為です。一般的に使われる「サボる」に近い状態ですが、争議行為として行われています。

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サボタージュ以外の争議手段

サボタージュは争議手段の一つですが、サボタージュ以外にも争議手段はいくつかあります。具体的には以下の通りです。
・ストライキ
・ピケッティング
・ボイコット

サボタージュは争議運動の中でも、積極的な行動を起こす争議運動です。

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サボタージュの予防方法

サボタージュは従業員が組織に対して何らかの不満を抱いているために起こります。サボタージュが起きる頻度はそう頻繁ではありません。しかし、企業の抱えている課題を解決することで、サボタージュの予防にもつながるでしょう。

会社の中に課題がないか把握する

サボタージュを予防するためには、会社の中に課題がないかを把握しましょう。サボタージュは従業員が会社に対して「不当な評価をされている」「適切な給料をもらえていない」などの不満を抱えていることが原因で起こります。
ただし、会社の課題を社内の人間が見つけるのは簡単ではありません。会社の人に対して率直に不満や意見を言えない場合があるためです。
そのため、外部に組織診断を依頼すると、客観的に組織の課題が把握できます。

社内の労働環境を整備する

社内の労働環境を整え、働きやすい環境を整えると、従業員が不満に感じにくくなり、労働環境の改善につながります。労働環境を整える具体的な方法としては以下のものがあります。
・社内SNSを導入し、コミュニケーションの活性化を図る
・ITツールを導入し、業務効率の改善を行う
・福利厚生の充実
・残業しない環境を作る

これらの制度を導入することで、従業員が働きやすい環境が作れるでしょう。ただし、制度を導入するだけではなく、運用まで考えた上で導入することが大切です。2019年に働き方改革関連法が施行されたため、今後、従業員が働きやすい環境を整える重要性はより高まってくるでしょう。

人事評価制度を整える

人事評価制度や給与体系は従業員の満足度に大きく関わります。給与体系と人事評価は深く関わっており、適切な評価に基づいて給与が計算されていれば、従業員は納得して仕事がしやすくなるでしょう。
しかし、給与体系や人事評価制度の改正は非常に複雑で、法律を遵守し、制度が適切に設計されていることを確認しなければいけません。自社だけでこれらの制度を整えられるリソースがないこともあるため、その場合は外部に委託することを検討しましょう。

サボタージュが起きた場合どうなる?

サボタージュは製品の供給量や質の低下につながり、会社に小さくない損害を与えます。また顧客や取引先からの信頼を損なう要因になりかねません。また、サボタージュによる要請で労働環境の改善を余儀なくされる場合もあります。

サボタージュは労働者の権利

サボタージュを含めた争議行為は法律で労働者に認められた権利です。そのため、過剰なものでなければ、免責が認められており、刑事罰の対象にならず、損害賠償も請求できません。これは刑法35条にて、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定されています。
民事免責として、労働組合法8条には、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない」とあり、争議行為に正当性があると認められた場合には、損害賠償の請求できないことが明記されています。
争議行為には、労働組合法7条により、「不利益取り扱いの禁止」が認められています。そのため、サボタージュをした従業員に対して、サボタージュへの参加を理由に解雇や懲戒処分を言い渡すこともできません。サボタージュそのものに対して正当性がない場合でも、重大な処分は禁止されています。

免責が認められない場合

争議行為の正当性が認められない場合、免責が認められないことがあります。具体的には以下の条件を満たしている場合です。

・労働組合が主体であること
・争議行為の目的が労働組合の目的に沿うものであること
・手段が正当であること

特に暴力などの行為はたとえ目的が正当であっても、免責が認められません。積極的サボタージュなどは暴力や破壊行為を伴うため認められず、消極的サボタージュのみ、免責の対象になります。

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まとめ

サボタージュは日本で一般的に使われる「サボり」とは異なり、争議運動を目的にしています。サボタージュがもし起きてしまうと、生産性に大きな影響を及ぼすため、会社の労働環境や人事評価などに問題があると、サボタージュの引き金になるかもしれません。
サボタージュが起きないよう、労働環境の見直しをしてみてはいかがでしょうか。


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HRコラム編集部

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